こんにちは、行政書士の貞夫です。

今回は「副業として行政書士を始める方法」についてお話しします。

最近、私のところにも「会社員をしながら行政書士の副業はできますか?」という相談が増えています。

働き方改革が進み、副業を解禁する企業が増えてきた今、行政書士という資格を活かして収入の柱を増やしたいと考える方は多いようです。

正直に言うと、副業で行政書士をやるのは決して簡単ではありません。

私自身も多角的に事業を展開する中で、行政書士業務以外の収入源を持つことの重要性を実感してきました。

この記事では、副業として行政書士を始めるための具体的な方法や注意点について、私の経験も交えながら詳しく解説していきます。

行政書士の副業は会社員でも可能?

兼業を制限する法的な規定は存在しない

まず結論から申し上げます。

行政書士の副業は法律的に可能です。

行政書士法を見ても、副業や兼業を禁止する条文は一切ありません。

つまり、会社員として働きながら行政書士として開業することに法的な問題はないのです。

これは私にとっても心強い事実でした。

ただし、法律で許されているからといって、すぐに副業を始めていいわけではありません。

次に説明する就業規則の確認が非常に重要になります。

勤務先の就業規則を確認すべき理由

副業として行政書士を始める前に、必ず勤務先の就業規則を確認してください。

これは本当に重要です。

近年では副業を認める企業が増えていると言われますが、全ての企業が副業OKというわけではありません。

就業規則で副業が禁止されている場合、隠れて副業をしていることがバレると、減給や懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。

「確定申告を自分でやればバレないだろう」と考える方もいるかもしれません。

しかし、行政書士の場合は特に注意が必要です。

なぜなら、行政書士として登録すると、日本行政書士会連合会のウェブサイトにある「行政書士会員検索」で名前を検索できるようになるからです。

これは誰でも閲覧できる公開情報です。

万が一、会社の人が偶然あなたの名前を検索してしまったら…考えただけでも冷や汗が出ますよね。

副業禁止の会社で無断で行政書士登録をしていることが発覚すれば、行政書士としての信用問題にも発展しかねません。

ですから、副業を始める前には必ず会社の就業規則を確認し、必要であれば人事部門に相談することをお勧めします。

行政書士登録・書士会入会に伴う初期費用と維持費の目安

行政書士として副業を始めるには、それなりの初期費用がかかります。

これは正直、覚悟しておく必要があります。

東京都の場合を例に挙げると、初期費用は以下の通りです。

初期費用

  • 登録手数料:25,000円
  • 入会金:200,000円
  • 月会費(3ヶ月分前納):18,000円(月額6,000円×3ヶ月)

合計で約24万円以上が必要になります。

さらに、政治連盟会費(任意)が月額1,000円かかる都道府県もあります。

継続的な維持費

  • 月会費:6,000円
  • 政治連盟会費:1,000円(任意)

つまり、月々7,000円程度の固定費が発生するわけです。

年間で考えると84,000円になります。

副業として始める場合、この固定費を回収できるだけの仕事を受注できるかどうかが重要なポイントになります。

私の経験では、最初の1〜2年は正直厳しかったです。

固定費をペイできるだけの収入を得るまでには、それなりの時間と努力が必要でした。

ただし、都道府県によって費用は異なりますので、開業予定地の行政書士会のウェブサイトで最新情報を確認してください。

(日本行政書士会連合会で各都道府県の行政書士会を確認できます)

行政書士の3つの副業スタイル

行政書士を副業として始める場合、大きく分けて3つのスタイルがあると私は考えています。

自分のライフスタイルや本業の状況に応じて選ぶことが大切です。

自らの事業を多角的・多層的に展開する「経営型」

まず1つ目が「経営型」です。

これは私自身が実践しているスタイルでもあります。

行政書士業務だけでなく、セミナー講師、コンサルティング、塾の運営など、複数の事業を並行して展開する形です。

すべて自分で立ち上げて、自分で運営しています。

このスタイルの最大のメリットは、時間の使い方に自由度があるという点です。

平日の昼間に役所に行く必要があっても、自分でスケジュールを調整できます。

お客様との打ち合わせも、柔軟に対応できます。

よく「多角的経営」と言われますが、要するにお金の入口を複数持っているということです。

行政書士の収入が少ない時期には、他の事業からの収入に何度も助けられました。

一つの収入源に依存しないことで、リスクを分散できるのです。

ただし、このスタイルには向き不向きがあります。

自分でビジネスを立ち上げる力や、複数の事業を同時に回していく管理能力が求められます。

自力で売上を立てる自信がある方には、心からお勧めできるスタイルです。

資格実務を軸に収入を補完する「パート型」

2つ目が「パート型」です。

これは行政書士業務をメインにしながら、収入を補うために他の仕事をするスタイルです。

例えば、行政書士として独立しているけれど、土日にアルバイトをしたり、早朝や夜間だけ別の仕事をしたりするケースです。

実際、今の行政書士会ではこの形でやっている方が一番多いかもしれません。

私の知り合いにも、このスタイルで頑張っている方が何人もいます。

ただし、注意が必要なのは、行政書士の業務の多くが平日の日中に発生するという点です。

役所は平日しか開いていませんし、お客様も日中に相談したいという方が多いです。

ですから、パートの時間帯は早朝や夜間、土日に限られてしまいます。

実際に働ける時間も「午前中だけ」「夕方からだけ」など、かなり制限されます。

行政書士の業務が忙しくなってきたら、副業の方を減らすなどの調整も必要になってきます。

とはいえ、最初はこのスタイルからスタートするのが現実的かもしれません。

副業で少しずつ稼ぎながら、行政書士の収入が安定してきたら徐々にシフトしていく。

そんな段階的なやり方も十分アリだと思います。

平日フルタイム勤務と並行する「正社員型」

3つ目が「正社員型」です。

これが一番ハードルが高いスタイルです。

平日はフルタイムで会社に勤めていて、土日や夜間だけ行政書士の仕事をするという形です。

正直に言うと、このスタイルが一番難しいです。

理由は明確で、行政書士の業務が平日の日中に集中しているからです。

例えば、相続手続きを扱う場合を考えてみてください。

金融機関、法務局、公証役場…すべて平日しか開いていません。

戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の調査など、やることは山ほどあります。

これらを土日だけでこなすのは、かなり厳しいと言わざるを得ません。

それに、お客様対応も重要です。

お客様から平日に問い合わせがあったとき、すぐに対応できないのは大きなマイナスです。

「土日しか連絡が取れない行政書士」では、信頼を得るのは難しいでしょう。

実際、私も「平日は会社員で、土日だけ行政書士をやりたいんですが、どうですか?」とよく質問されます。

その度に正直に答えています。

「可能ですが、かなり工夫が必要です」と。

共同事務所の設立や外部委託の検討

正社員型で行政書士を副業にする場合、一つの方法は外部委託です。

平日の業務だけを他の行政書士に依頼して、自分は土日の対応や書類作成に集中するというスタイルです。

実際にこの形でうまくいっている方もいます。

ただし、外注する場合でも最終的な責任は自分にあります。

ミスがあったときは、自分が謝らなければなりません。

損害賠償が発生することもありますから、この点は十分に注意が必要です。

もう一つ、私が実際に見て「これは良いアイデアだ!」と思った方法があります。

それが共同事務所です。

例えば、休みが月火の行政書士と、水木休みの行政書士、そして自分が土日休みだとします。

この3人で共同事務所を作れば、ほぼ毎日誰かが事務所にいることになります。

これなら電話対応も安心ですし、お客様への対応もスムーズです。

さらに、事務所の家賃も人数で割ればぐっと安くなります。

ただし、気をつけなければいけないのは報酬の分配です。

お金のことで揉めると、どんな良い関係も壊れてしまいます。

最初にしっかりとルールを決めておくことが大切です。

親族を補助者に選任する協力体制

もう一つの方法は、親族を補助者に選任することです。

行政書士法では、補助者を置くことが認められています。

補助者は行政書士資格を持っていなくても、行政書士の指示のもとで業務を手伝うことができます。

例えば、配偶者や親を補助者として登録し、平日の役所対応や電話対応を任せるという方法です。

実際、私の知り合いにも、奥様を補助者にして副業で行政書士をやっている方がいます。

この方法なら、外注するよりも信頼できますし、コストも抑えられます。

ただし、補助者にも守秘義務などの責任が発生しますので、その点は十分に理解してもらう必要があります。

未経験から始める具体的な案件獲得のやり方

非対面や郵送で進めやすい業務分野の選定

副業として行政書士を始める場合、業務の選び方が非常に重要です。

特に平日の日中に動けない方は、非対面や郵送で進められる業務を選ぶことをお勧めします。

相続手続き(書類収集・協議書作成)

相続業務は副業でも扱いやすい分野です。

なぜなら、相続に必要な戸籍や住民票などの証明書は、郵送で請求できるからです。

役所に直接行かなくても、必要な書類を集められます。

また、依頼者との面談も、土日の方が都合が良い場合が多いです。

平日働いている方が相続の相談をする場合、週末の方がゆっくり話せますからね。

ただし、郵送請求にはどうしても時間がかかります。

急ぎの案件で戸籍が近場で揃えられる場合は、平日に有給を取って直接役所に行く必要があるかもしれません。

自動車関連(車庫証明・名義変更)

車庫証明業務も副業向きです。

車庫証明は郵送でのやりとりが可能ですし、それほど難易度も高くありません。

申請書類をミスなく作成できていれば、問題なく通るケースがほとんどです。

イレギュラーが発生しにくく、依頼者との打ち合わせも特に必要ないケースが多いので、電話や郵送で完結できます。

平日の日中は本業がある方や、まとまった時間を作るのが難しい方にはピッタリの業務です。

補助金申請のコンサルティング

補助金申請業務も副業で扱いやすい分野です。

依頼者からヒアリングする必要はありますが、申請書や事業計画書などの作成は時間や場所を問わず行えます。

自宅でも、カフェでも、どこでも作業できるのが魅力です。

ただし、注意点があります。

補助金業務の報酬は、採択された場合に報酬を受ける成功報酬が一般的です。

つまり、申請が通らなければ報酬がもらえません。

コツを掴むまでは、時間がかかる割に報酬が得られないこともあります。

それでも、成功すれば報酬額も大きいので、チャレンジする価値はあると思います。

クラウドソーシングやネット媒体を用いた集客

副業で行政書士を始める場合、集客方法も工夫が必要です。

私がお勧めするのは、クラウドソーシングサイトの活用です。

大手のクラウドソーシングサイトでは、行政書士を対象とした仕事が数多く募集されています。

例えば、

  • 各種申請書の作成依頼
  • 契約書の作成
  • 遺言書の作成サポート

などです。

これらの仕事はオンラインでのやりとりがメインになるため、時間的・場所的な融通がききます。

副業でも十分にチャレンジできる内容です。

また、ホームページやSNSを使った集客も重要です。

特にブログやSNSは、時間をかけてじっくりと育てていくことができます。

副業の場合、本業の収入があるため、集客の成果が出るまで焦らずに取り組めるのが強みです。

私も最初はブログやSNSで地道に情報発信を続けました。

すぐには成果が出ませんでしたが、半年、1年と続けるうちに、少しずつ問い合わせが増えてきました。

執筆能力を活かした専門ライター活動

行政書士資格を活かして、ウェブライターの仕事をするという選択肢もあります。

ウェブライターとは、インターネット上に掲載される記事を執筆する仕事です。

例えば、

  • 行政書士の業務に関する解説記事
  • 法律問題に関する解説記事
  • 行政書士試験に関する記事

などを執筆します。

行政書士資格を持っている人に記事を書いてほしいという需要は、意外と多いんです。

私自身、いくつかのメディアで記事を書いた経験があります。

報酬は1記事3,000円〜5,000円程度のことが多いです。

直接行政書士として働く以外に、「行政書士資格」を活かした「行政書士業務以外の」副業にも目を向けてみると、意外な選択肢が見つかるかもしれません。

行政書士として成果を出すための注意点

役所の受付時間(平日の日中)をどう確保するか

これは副業行政書士にとって最大の課題です。

役所の業務時間は平日の8:30〜17:15です。

土日や祝日、夜間は開いていません。

書類の作成は土日にもできますが、許認可申請を行う際には、役所の各担当部署への問い合わせや申請手続き、補正などを行う必要があります。

問い合わせだけならメールでも済ませられますが、申請や補正には直接出向かなければならないことも多いです。

平日の昼間に時間を作れない場合は、申請が進みません。

手続きが遅れれば依頼者に迷惑がかかり、「仕事が遅い」という印象を持たれてしまいます。

ですから、有給休暇を計画的に取得したり、フレックスタイム制を活用したりして、平日に動ける体制を作っておくことが大切です。

依頼者への返信スピードとプロとしての自覚

副業であっても、プロとしての自覚を持つことが何より重要です。

依頼者にとって、あなたが副業かどうかは関係ありません。

「副業だから」「本業が忙しいから」という言い訳は一切通用しません。

特に、返信スピードは信頼に直結します。

依頼者からの問い合わせに対して、24時間以内に返信することを心がけてください。

すぐに詳しい回答ができない場合でも、「ご連絡ありがとうございます。詳細を確認して明日までに回答いたします」という一報を入れるだけで、印象は全く違います。

私も最初の頃は、本業が忙しくて返信が遅れてしまうことがありました。

その結果、せっかくの案件を逃してしまったこともあります。

その経験から、どんなに忙しくても必ず当日中に返信する習慣を身につけました。

法律で定められた守秘義務の遵守

行政書士には行政書士法12条によって守秘義務が課せられています。

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。

(行政書士法12条)

これは非常に厳格な規定です。

会社員として働いていると、同僚と雑談する機会も多いでしょう。

その中で、うっかり副業の内容を話してしまうことがあるかもしれません。

しかし、依頼者の情報を少しでも漏らせば、守秘義務違反、行政書士法違反になってしまいます。

最悪の場合、行政書士登録を取り消されることもあります。

ですから、副業の話は最小限にとどめ、依頼者の情報は絶対に口外しないよう注意してください。

利益が20万円を超えた際の税務申告

副業で得た利益が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

これは法律で定められていますので、必ず行ってください。

日頃から帳簿をつけ、備品を購入した際のレシートはすべて保管しておきましょう。

請求書や領収書も、依頼者に送る前にコピーやスキャンを取っておくことをお勧めします。

確定申告は複雑に思えるかもしれませんが、行政書士の業務では仕入れが発生しないため、内容は比較的シンプルです。

ただし、処理を溜めてしまうと大変なので、定期的に整理する習慣をつけることが大切です。

確定申告をしなかった場合は脱税になってしまいますので、十分に注意してください。

まとめ

行政書士を副業にすることは、決して簡単ではありません。

でも、不可能でもありません。

重要なのは、自分のライフスタイルや本業の状況に合った副業スタイルを選ぶことです。

  • 経営型:複数の事業を展開し、時間の自由度を確保する
  • パート型:行政書士をメインにしながら、他の仕事で収入を補完する
  • 正社員型:平日フルタイム勤務と並行し、工夫して時間を作る

それぞれにメリットとデメリットがあります。

また、副業で行政書士を始める場合は、以下の点に注意してください。

  1. 会社の就業規則を確認し、副業が認められているか確かめる
  2. 平日の日中に動ける体制を作る
  3. 役所対応が必要ない業務から始める
  4. 守秘義務を厳守する
  5. 確定申告を忘れずに行う

私自身も、行政書士業務以外の事業を複数持つことで、リスクを分散してきました。

収入の柱が複数あることは、精神的にも大きな安心につながります。

副業であっても、お客様はプロとしてあなたに依頼をしてくれます。

だからこそ、「責任ある対応」と「計画的な運営」が大切です。

最初から完璧を目指す必要はありません。

少しずつ、できる範囲で始めていけばいいんです。

私も最初は試行錯誤の連続でした。

でも、続けていくうちに少しずつ軌道に乗ってきました。

あなたも、あなたに合ったスタイルで一歩を踏み出してみてください。

副業行政書士、決して夢ではありませんよ。