こんにちは、行政書士の貞夫です。
今回は、外国人の起業支援において非常に重要な在留資格である「経営・管理」ビザについて、お話しさせていただきます。
実は私自身、この「経営・管理」ビザの申請に携わるようになってから、本当に奥が深い在留資格だと感じています。
単純に「500万円の資本金があればOK」という簡単な話ではないんです。
むしろ、審査のポイントは多岐にわたり、一つのミスが不許可につながる可能性があります。
本記事の目的は、難易度の高い「経営・管理」ビザの全体像を把握していただくことです。
私たち行政書士は、単なる書類作成の代行者ではありません。
外国人起業家が日本でビジネスを成功させるための、最初の重要なパートナーなのです。
申請取次者として、私たちには事業計画への深い関与が求められています。
だからこそ、この在留資格について正確な知識を持つことが不可欠なのです。
2025年10月16日から施行された法改正により、「経営・管理」の許可基準は大幅に厳格化されました。
これから申請をサポートする私たちにとって、この変更は避けて通れない重要なテーマです。
今回の記事では、基礎知識から最新の改正内容まで、実務に役立つポイントをしっかりとお伝えしていきます。
Contents
行政書士が知っておくべき在留資格「経営・管理」の概要
外国人が日本で起業・事業運営を行うための法的枠組み
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を興したり、既存の事業を経営・管理したりする際に必要となるビザです。
法律上の定義を見てみましょう。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」
これが入管法で定められた活動内容です。
私がいつも依頼者に説明する際、この在留資格の特徴は「投資ビザではない」という点を強調しています。
平成26年の法改正前は「投資・経営」という名称でしたが、現在は単に投資をすれば取得できるものではありません。
実際に事業を経営し、または管理する活動が求められているのです。
他の就労ビザとの大きな違いは何でしょうか。
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザは、雇用される側の立場で働くための在留資格です。
一方、「経営・管理」ビザは、自ら事業を運営する側、つまり経営者や管理者の立場で活動するためのものです。
対象となる活動範囲は非常に広いです。
貿易業はもちろん、飲食店経営、IT事業、コンサルティング業など、様々な業種が対象となります。
ただし、法律や会計業務など、特定の資格がなければ行えない事業の経営・管理は除外されています。
私自身、相談を受ける中で感じるのは、この在留資格の柔軟性と厳格性の両面です。
業種の制限は少ないものの、事業の実態や継続性については非常に厳しく審査されるのです。
申請取次者が担うコンサルティングの重要性
私たち行政書士が「申請取次者」として担う役割は、単なる書類作成に留まりません。
むしろ、外国人起業家のビジネスパートナーとしての側面が強いと考えています。
なぜなら、「経営・管理」ビザの審査では、事業計画の妥当性が重要な判断材料になるからです。
入管は、その事業が本当に安定的・継続的に運営できるのかを見極めようとしています。
私がクライアントと最初にお会いする際、必ず事業内容について詳しくヒアリングを行います。
どのような商品やサービスを提供するのか。
ターゲット顧客は誰なのか。
競合他社との差別化ポイントは何か。
初年度の売上見込みと費用の内訳はどうなっているのか。
こうした質問を通じて、事業計画の現実性を一緒に検証していくのです。
実際、私が関わった案件の中には、事業計画の見直しを提案したケースが何度もあります。
例えば、売上予測が楽観的すぎる場合や、競合分析が不十分な場合などです。
申請前にこうした課題を洗い出し、計画をブラッシュアップすることで、許可率は格段に上がります。
2025年10月の改正では、専門家による事業計画書の確認が義務化されました。
これにより、私たち行政書士の役割はさらに重要性を増しています。
中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家と連携しながら、より実効性の高い事業計画を作り上げる必要があるのです。
私自身、この変更を前向きに捉えています。
なぜなら、外国人起業家にとって本当に価値のあるサポートができるチャンスだと感じているからです。
許可取得に向けた主要な要件と基礎知識
資本金500万円以上の出資または常勤職員の雇用基準
「経営・管理」ビザを取得するための要件は、大きく分けて2つあります。
**「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」**です。
このうち、多くの方が気にされるのが「事業規模」の要件です。
よく「500万円あればビザが取れる」という誤解を耳にしますが、これは不正確です。
正確には、以下の3つの選択肢のうち、いずれか1つを満たせば良いのです。
イ. 本邦に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること
ロ. 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
ハ. イまたはロに準ずる規模であると認められること
ただし、2025年10月16日からの改正により、ロの資本金要件が3,000万円に引き上げられました。
これは非常に大きな変更です。
従来の6倍の資本金が必要になったわけですから、起業のハードルは確実に上がったと言えます。
私がクライアントにアドバイスする際、まず確認するのが資金の出所です。
投資額の出所、つまり送金ルートの透明性確保は極めて重要なポイントです。
入管は、資金がどこから来たのかを厳しくチェックします。
マネーロンダリング防止の観点からも、不透明な資金の流れは認められません。
具体的には、以下のような書類で資金の出所を証明する必要があります。
本国の銀行預金残高証明書。
送金記録(海外から日本への送金を示すもの)。
給与明細や確定申告書(資金を形成した過程を示すもの)。
私が実際に担当した案件では、親族からの贈与を受けたケースがありました。
この場合、贈与契約書や贈与者の資産証明、贈与者と申請者の関係を示す戸籍謄本などを準備しました。
資金の透明性を示すことで、審査をスムーズに進めることができたのです。
また、常勤職員を雇用する選択肢もありますが、これは実務上あまり選ばれません。
なぜなら、従業員2名分の人件費と社会保険料を考えると、年間で500万円を優に超えてしまうからです。
スタートアップ企業にとって、初年度からこの負担は重すぎると考えられます。
ただし、飲食店経営など、現業活動が主となる事業では、常勤職員を雇用する方法が適しています。
というのも、調理や接客は「経営活動」には該当せず、従業員に任せる必要があるからです。
独立した事業所の確保と設備に関する実務上の留意点
事業所の要件も、「経営・管理」ビザの審査で重要なポイントです。
独立した事業所が存在する(または確保されている)ことが求められます。
では、「独立した事業所」とは具体的にどのようなものでしょうか。
入管が求める基準は明確です。
固着した壁面で物理的・機能的に専有部分が区切られていること。
事業を運営する上で必要な物的・人的設備が確保されていること。
この「固着した」という表現がポイントです。
パーテーションのように簡単に動かせるものではダメなのです。
天井から床までしっかりと固定された壁で区切られている必要があります。
私がよく質問を受けるのが、「バーチャルオフィスでも大丈夫ですか?」という内容です。
残念ながら、バーチャルオフィスは認められません。
専有スペースが存在しないからです。
一方、シェアオフィスの場合は、専有スペースがあれば要件を満たします。
共用部分とは明確に区分された、他の事業者が使用するスペースと独立した専有エリアがあることが条件です。
住居兼事務所の可否も、よく議論になるテーマです。
結論から言うと、住居と事業スペースが明確に区分されていれば可能です。
例えば、1階が事務所、2階が住居というように、物理的に完全に分離されているケースです。
リビングの一角をデスクスペースにして事務所として使用する、というのは認められません。
専有部分が不明確だからです。
また、2025年の改正により、自宅兼事務所は原則として認められなくなりました。
事業規模に応じた独立した事業所の確保が、より厳格に求められるようになったのです。
物的設備についても注意が必要です。
事業内容に応じて、適切な設備が整っている必要があります。
貿易業であれば、パソコンや電話などの事務設備があれば十分でしょう。
しかし飲食店の場合は、厨房設備、客席、カウンターなどが必要です。
私が申請書類を準備する際、必ず事業所の写真を撮影します。
入口、内部、設備の様子などを複数枚撮影し、提出書類に添付するのです。
こうした視覚的な証明資料が、審査官の理解を助けます。
事業の継続性・安定性を証明する計画書の策定
「経営・管理」ビザの審査で最も重視されるのが、事業の継続性と安定性です。
入管は、その事業が本当に長期的に運営できるのかを見極めようとしています。
既に決算を終えている会社であれば、決算報告書がその実績を証明します。
しかし、新規設立の会社や個人事業の場合は、将来の見通しを示す必要があります。
そこで重要になるのが、事業計画書の質です。
私が事業計画書を作成する際、必ず含めるのが以下の要素です。
事業概要(何を、誰に、どのように提供するのか)
市場分析(ターゲット市場の規模、成長性、競合状況)
事業戦略(差別化ポイント、マーケティング戦略)
収支計画(初年度から3年間の売上・費用見込み)
資金計画(必要資金の調達方法と使途)
特に重要なのが、収支計画の現実性です。
楽観的すぎる売上予測や、根拠のない数字は審査官に見抜かれます。
私が心がけているのは、保守的な見積もりを基本とすることです。
売上は控えめに、費用は多めに見積もる方が、計画の信頼性が高まります。
市場調査の裏付けも欠かせません。
例えば、飲食店を開業する場合、その立地の人通りデータや、周辺の競合店舗の状況を調べます。
政府統計や業界レポート、商圏分析ツールなどを活用して、客観的なデータを集めます。
こうした裏付けがあることで、計画の説得力が格段に増すのです。
2025年の改正では、専門家による事業計画書の確認が義務化されました。
中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家に事業計画をチェックしてもらう必要があります。
私自身、この変更により申請準備の質が向上すると考えています。
専門家の目を通すことで、計画の甘さや不備が事前に発見できるからです。
実際、私が関わった案件では、専門家のアドバイスにより収支計画を大幅に見直したケースがありました。
その結果、より現実的で実行可能な計画になり、無事に許可を得ることができました。
事業計画書の作成は、時間と労力がかかる作業です。
しかし、これは単なる「申請のための書類」ではありません。
事業を成功させるための羅針盤でもあるのです。
申請者自身が事業の方向性を明確にし、課題を洗い出す貴重な機会になります。
私はクライアントに、この作業を「面倒な手続き」ではなく「ビジネス成功への第一歩」として捉えていただくよう伝えています。
2025年施行の改正内容と運用の変化に関する考察
資本金要件の緩和措置と起業促進に向けた新制度
2025年10月16日から施行された改正内容は、私たち実務家にとって非常に大きなインパクトがあります。
まず、資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げられました。
この変更を「緩和」と呼ぶのは適切ではありません。
むしろ、明らかに厳格化です。
一方で、この改正には一定の経過措置が設けられています。
施行日前(2025年10月15日まで)に受理された申請については、旧基準が適用されます。
また、既に「経営・管理」ビザで在留している方には、3年間の猶予期間が与えられています。
2028年10月15日までの更新申請については、新基準を満たしていなくても経営状況などを総合的に考慮して審査されるとのことです。
ただし、2028年10月16日以降の更新では、原則として新基準を満たす必要があります。
この猶予期間は、既存の在留者にとって資金準備期間として機能すると考えられます。
増資の準備、追加の常勤職員の雇用、事業規模の拡大など、新基準に適合するための時間が与えられているわけです。
私がクライアントにアドバイスする際、この3年間を有効活用することを強く勧めています。
のんびり構えていると、あっという間に猶予期間が終わってしまいます。
計画的に準備を進めることが重要です。
新たに「経営・管理」ビザを申請する方にとっては、確かにハードルが高くなりました。
しかし、この変更の背景には質の高い経営者を呼び込むという政府の意図があると考えられます。
小規模で実態の乏しい事業による不正利用を防ぎ、真に日本経済に貢献できる外国人起業家を受け入れようとしているのです。
私自身は、この方向性自体には賛同できる部分があります。
ただし、資本金3,000万円という金額が適切かどうかは議論の余地があるでしょう。
スタートアップにとって、この金額はかなりの負担になるはずです。
今後、実際の申請状況や許可率の推移を見ながら、さらなる調整が行われる可能性もあると考えています。
告示改正に伴う実務への影響と最新の審査傾向
今回の改正で注目すべきは、資本金要件だけではありません。
経歴・学歴要件の新設も、実務に大きな影響を与えています。
具体的には、以下のいずれかを満たすことが求められます。
事業の経営または管理について3年以上の実務経験
経営管理または関連事業分野の修士号以上の学位
これまでは、実務経験や学歴が問われることはありませんでした。
若い起業家でも、資本金さえ用意できればビザ取得のチャンスがあったのです。
しかし改正後は、経営者としてのバックグラウンドが重視されるようになりました。
私がクライアントと面談する際、必ず過去の職歴を詳しくヒアリングします。
どのような会社で、どのような役職に就いていたのか。
実際にどのような業務を担当していたのか。
こうした情報から、3年以上の経営・管理経験を証明できるかを検討します。
在職証明書や雇用契約書、業務内容を示す資料などを準備する必要があります。
学歴による証明の場合は、学位証明書の提出が求められます。
MBA(経営学修士)やMOT(技術経営修士)などが該当するでしょう。
また、申請する事業と関連する分野の修士号も認められます。
例えば、IT事業を経営する場合の情報工学の修士号などです。
常勤職員1名以上の雇用義務も新たに追加されました。
この職員は、日本人、特別永住者、または永住者などの身分系在留資格を持つ外国人に限られます。
つまり、外国人労働者を雇用するだけでは要件を満たさないのです。
この変更により、人件費の負担が増加することは避けられません。
月給20万円と仮定すると、社会保険料を含めて年間約300万円の負担になります。
資本金3,000万円に加えて、この人件費も考慮すると、起業の初期コストはかなり高額になります。
日本語能力の要件も新設されました。
申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2以上などの基準を満たす必要があります。
これは、事業を円滑に運営するためのコミュニケーション能力を確保する趣旨と考えられます。
私が感じるのは、審査の視点が「質」にシフトしているということです。
手引きには載らない、審査官が注目すると推測されるポイントがあります。
例えば、事業の社会的意義や新規性です。
単に利益を上げるだけでなく、日本社会にどのような価値を提供するのか。
こうした視点が、今後の審査でより重視されるのではないかと考えています。
また、申請者の誠実性も重要です。
過去の在留状況、納税実績、社会保険の加入状況などが総合的にチェックされます。
長期間の出国歴がある場合、「本当に日本で事業を行う意思があるのか」と疑われる可能性があります。
公租公課の未納がある場合、更新が認められないリスクが高まります。
私が申請書類を準備する際、こうした「見えない審査ポイント」を常に意識しています。
書類に書かれていない部分まで、審査官の視点を想像しながら準備するのです。
申請実務においてミスを防ぐための基本ポイント
疎明資料の整合性と虚偽申請を疑われないための対策
「経営・管理」ビザの申請で最も避けなければならないのが、虚偽申請の疑いです。
入管は、提出された書類の信憑性を非常に厳しくチェックします。
少しでも矛盾や不自然な点があれば、追加資料の提出を求められたり、最悪の場合は不許可になったりします。
私が申請書類を作成する際、最も神経を使うのが疎明資料の整合性です。
全ての書類が一貫したストーリーを語っていることが重要なのです。
具体的には、以下のような点を徹底的にチェックします。
履歴書の内容と在職証明書の内容が一致しているか
事業計画書の収支予測と、資本金の使途が整合しているか
申請書に記載した活動内容と、事業所の設備が適合しているか
過去の在留状況と、申請書の記載に矛盾がないか
例えば、履歴書では「営業マネージャー」と記載しているのに、在職証明書では「営業担当」となっていたらどうでしょう。
審査官は、「どちらが正しいのか?」と疑問を持ちます。
こうした小さな矛盾が積み重なると、申請全体の信憑性が疑われてしまうのです。
私が実際に担当した案件で、履歴書の見直しをお願いしたケースがあります。
クライアントが作成した履歴書には、職歴の期間に空白があったのです。
詳しく聞いてみると、実は別の会社で働いていた期間だったのですが、記載を忘れていたとのこと。
この空白期間を放置すると、「何か隠しているのでは?」と疑われる可能性があります。
そこで、忘れていた職歴も含めて正確に記載し、その会社の在職証明書も追加で準備しました。
過去の在留状況との矛盾を排除することも重要です。
例えば、以前「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留していた場合、その時の職務内容と今回の事業内容の関連性を説明できるとベターです。
全く異なる業種に突然転換すると、「本当にその事業で成功できるのか?」と疑問を持たれます。
過去の経験が新しい事業にどう活かされるのか、論理的に説明する必要があります。
また、送金記録や資金証明についても、細心の注意が必要です。
資本金として使用する資金の流れが、明確に追跡できることが求められます。
途中で不透明な動きがあると、マネーロンダリングの疑いを持たれかねません。
私が資金証明書類を準備する際は、以下のような流れで整理します。
資金の源泉(給与、事業収入、贈与など)を示す書類。
本国から日本への送金記録。
日本の銀行口座への入金記録。
資本金として会社に出資した記録。
この一連の流れが、明確かつ合理的に説明できることが重要です。
経営者としての経歴や資質を説明する論理構成
「経営・管理」ビザの審査では、なぜ「その人」が日本で経営する必要があるのかという視点が重要です。
単に「日本で起業したい」という希望だけでは不十分なのです。
申請者の経歴、能力、そして事業内容が、論理的に結びついている必要があります。
私が申請書類を作成する際、必ず「申請者のストーリー」を構築します。
過去の経験がどのように現在の事業計画につながっているのか。
なぜ日本市場を選んだのか。
どのような強みを活かして競合に勝てるのか。
こうした要素を一つの流れにまとめ上げるのです。
例えば、中国でアパレル製造業に10年間携わってきた方が、日本でアパレル貿易会社を設立するケースを考えてみましょう。
この場合、以下のような論理構成が考えられます。
過去の経験:中国のアパレル工場で生産管理マネージャーとして勤務。
専門知識:衣料品の品質管理、生産工程、コスト管理に精通。
人脈・ネットワーク:中国の信頼できる製造業者とのコネクション。
日本市場の魅力:高品質な製品へのニーズ、アジアファッションへの関心の高まり。
事業の強み:中国の製造現場を熟知しているため、品質とコストの両立が可能。
成功の可能性:既存の人脈を活用し、初年度から取引先を確保できる見込み。
このように、申請者の経歴と事業計画が自然につながっていることを示すのです。
審査官に「なるほど、この人なら成功できそうだ」と思わせることが目標です。
一方、論理性に欠ける申請は、審査官に不信感を与えます。
例えば、IT業界で働いていた人が突然飲食店を開業する、といったケースです。
全く不可能ではありませんが、「なぜ畑違いの業種に挑戦するのか」を説得力を持って説明する必要があります。
実は料理学校に通っていた、飲食店での研修経験がある、など補足情報があれば説得力が増します。
また、経営者としての資質を示すことも重要です。
リーダーシップ、問題解決能力、市場分析力、財務管理能力など、経営に必要なスキルを持っていることを示します。
これは、過去の実績を通じて証明できます。
前職でプロジェクトを成功に導いた経験。
売上を○%増加させた実績。
新規事業を立ち上げた経験。
こうした具体的なエピソードが、経営者としての能力を裏付けます。
私がクライアントと面談する際、必ずこうした過去の成功体験を聞き出します。
本人は当たり前と思っていることでも、審査官にとっては重要なアピールポイントになるからです。
最後に、日本を選んだ理由も明確に説明できることが大切です。
なぜ母国ではなく、日本で事業を行うのか。
日本市場の特性、ビジネス環境、成長可能性などを具体的に述べます。
単に「日本が好きだから」では不十分です。
ビジネスとして合理的な理由が必要なのです。
こうした論理的な説明があることで、申請書類全体の説得力が格段に高まります。
まとめ
今回は、在留資格「経営・管理」について、基礎知識から最新の改正内容まで詳しく解説してきました。
私自身、この記事を書きながら改めて感じたのは、「経営・管理」ビザの奥深さです。
単なる手続きではなく、外国人起業家の夢を実現するための重要なプロセスなのです。
私たち行政書士には、これまで以上に重要な役割が求められています。
この記事が、「経営・管理」ビザに携わる皆さんの実務のお役に立てば幸いです。